◎各制度を利用する際の手続き方法等の詳細については、所属部局の担当係にお問い合わせください。
1.支援制度一覧(令和4年10月現在)
産前休暇、産後休暇、出産養育休暇、育児休業の開始日等はこちらから計算いただけます。
【出産サポート休暇】
*年5日(体外受精や顕微授精を受ける場合は10日)
不妊治療を受けるための医療機関への通院や、その医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席などの場合に与えられる特別休暇
【危険有害業務の就業制限】
*妊娠中及び産後1年の間
妊娠、出産、保育等に有害な業務への就業制限(重量物取扱業務及び有害ガスを発散する場所における業務等)
【深夜勤務及び所定時間外勤務の制限】
*妊娠中及び産後1年の間で請求した期間
深夜勤務又は所定時間外の勤務を制限
【業務軽減】
*妊娠中及び産後1年の間
妊産婦である女性職員の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせることが可能
【健康診査及び保健指導】
*妊娠中及び産後1年、定められた回数で、勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
母子保健法に規定する保健指導・健康診査を受けるため、 勤務しないことの承認を受けることが可能
【妊婦の通勤緩和】
*妊娠中、勤務時間の始め又は終わりに1日を通じて1時間を超えない範囲内
交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合、勤務しないことの承認を受けることが可能
【妊婦の健康保持】
*妊娠中、所定の労働時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間
妊産婦である女性職員の業務が母性又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、適宜休息し、又は補食するため、勤務しないことの承認を受けることが可能
【産前休暇】
*出産(予定)日までの申し出た期間
8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性職員が申し出た場合に取得できる特別休暇
【産後休暇】
*出産後8週間(ただし、産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出、医師が支障がないと認めた業務に就く場合を除く。)
産後8週間以内の女性職員に与えられる特別休暇
【出産養育休暇】
*妻の出産に伴う入院等の日又は配偶者の出産予定日の6週間前の日のいずれか早い日から当該出産に係る子が1歳に達するまでの間の15日間(時間単位取得可)
男性職員が妻の出産に伴う入退院・出産時の付き添い、入院中の世話等を行う場合や当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合に与えられる特別休暇
【出生時育児休業】
*子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで(分割して2回取得可能だが、初めにまとめて申し出ることが必要)
出生後8週間以内の子を養育するために休業できる制度
※出生時育児休業している期間は給与不支給
※准職員等にあっては、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過するまでに雇用期間が満了し、かつ、更新されないことが明らかでない場合に取得可能
【保育休暇】
*子が1歳に達するまで1日2回それぞれ30分以内(男性職員にあっては、期間の調整有)
生後1年に達しない子を養育する職員(女性及び男性職員)が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に与えられる特別休暇
【育児休業】
*3歳の誕生日の前日までの申し出た期間(分割して2回取得可能)
3歳に満たない子を養育するために休業できる制度
※育児休業している期間は給与不支給
※准職員等にあっては、育児休業終了予定日から6月を経過する日までに雇用期間が満了し、かつ、更新されないことが明らかでない場合に取得可能
【所定時間外勤務の免除】
*3歳の誕生日の前日まで ※請求できる期間:1月以上1年以内の期間
3歳に満たない子を養育するために職員が請求した場合、所定労働時間を超える勤務を免除する制度
【育児短時間勤務】
*子が小学校就学の始期に達する日まで ※申請できる期間:1月以上1年以内の期間
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1週間当たりの勤務時間が20時間から25時間までの範囲内で勤務することができる制度
※育児短時間勤務の承認を受けて勤務する場合は、勤務時間数に応じた給与を支給
※准職員等は取得不可
【育児部分休業】
*子が小学校就学の始期に達する日まで
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日2時間以内まで休業することができる制度
※育児部分休業 により勤務しない場合は、その勤務しない時間当たりの給与額を減額
【所定時間外の勤務制限】
*子が小学校就学の始期に達するまで ※請求できる期間:1月以上1年以内の期間
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 が請求した場合、所定時間外の勤務を1月について24時間、1年について150時間以内に制限する制度
【深夜勤務の制限】
*子が小学校就学の始期に達するまで ※請求できる期間:1月以上6月以内の期間
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために職員が請求した場合、深夜勤務を制限する制度
【子の看護休暇】
*年5日(請求日において対象となる子の人数が2人以上の場合にあっては、10日。分単位取得可)
中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子を看護する必要がある場合に与えられる特別休暇
【時差出勤】
*妊娠中及び養育する子が満12歳に達する日以後の最初の3月31日までを限度として、2週間以上1年以下の期間
妊婦及び中学校就学前の子を養育する職員は、2時間の範囲で労働時間及び休憩時間の変更を申請することが可能
2.学内保育施設
小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職員は、下記の学内保育施設を利用できます。
(各施設には定員があり、入所状況により利用できない場合があります。)
保育園の概要及び利用案内等は、各ホームページをご覧ください。
【保育園についてのお問合せ先】
東北大学人事企画部人事企画課(保育園担当)
T E L:022-217-4811
E-mail:hoiku*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)
3.関連規程等一覧(学内限定)
規則・規程
規則、規程の詳細は、国立大学法人東北大学規程集から検索することができます。
▶国立大学法人東北大学職員就業規則
▶国立大学法人東北大学准職員就業規則
▶国立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則
▶国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則
▶国立大学法人東北大学限定正職員就業規則
▶国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
▶国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程
▶国立大学法人東北大学安全衛生管理規程
▶国立大学法人東北大学職員育児休業等規程
▶国立大学法人東北大学職員給与規程
通知・事務連絡
制度に関する通知等は下記ページに掲載しております。
▶育児休業等の運用について
▶各種休暇について