◆障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
東北大学においては、本学職員がその事務又は事業を行うに当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載した対応要領を、職員が遵守すべき服務規律の一環として就業規則として定めるとともに、障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置しております。

◆相談窓口

障害を理由とする差別に関する相談窓口を設けております。
まず、電話やメールでお問い合わせください。直接お会いして相談内容を伺います。
相談窓口は、月曜日から金曜日(休日を除く。)までの午前9時30分から午後5時まで開室しております。
なお部局相談窓口については、部局によって開室時間が異なる場合があります。
▶一般の方々及び職員相談窓口
職員相談室
電話:022-217-4967
メール:soudan*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)
▶学生相談窓口
学生相談・特別支援センター 特別支援室 (※東北大学学生相談・特別支援センター 特別支援室HPへリンク)
電話:022-795-7696
メール: t-sien*ihe.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)
▶部局相談窓口【学生・教職員専用】