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東北大学では、職員が兼業(本学以外の事業若しくは事務)に従事する場合、事前に大学の許可を得なければならないこととなっております。
兼業依頼の手続きにつきましては、遺漏のないようお願い申し上げます。
1 一般兼業(下記「2 役員等兼業」に関するものを除く)
本学職員に兼業を依頼される際は、下記の兼業依頼状をダウンロードし、必要事項を記入の上、兼業を依頼しようとする職員の所属部局の担当係あてE-mailにてお送りください。なお、病院所属の職員については依頼方法が異なります。詳しくは病院Webサイト専用ページをご参照願います。
兼業依頼状は、兼業開始日の2週間前までに送信願います。
なお、兼業の承認には時間を要するため、依頼日から兼業開始日までの期間が短い場合はご希望に沿えない場合がありますので、余裕をもってご依頼くださるようお願いいたします。
2 役員等兼業
営利企業の役員につきましては、以下の場合に限り許可が可能です。
- 技術移転事業者(TLO)の役員等(監査役を除く。)の兼業
- 研究成果活用企業の役員等(監査役を除く。)の兼業
- 株式会社の監査役の兼業
- 株式会社の社外取締役の兼業
上記1~4の役員等兼業を依頼される場合は、役員等兼業依頼状のほか別途書類が必要となります。
なお、審査には相当の時間を要するため、兼業開始日の3ヶ月前までに兼業を依頼しようとする職員の所属部局の担当係あてご依頼ください。
※記入例に押印を表す「印」の表記がありますが、令和2年6月1日より押印は不要となっております。
3 東北大学職員の役員等兼業状況
国立大学法人東北大学職員兼業規程第7条第2項及び国立大学法人東北大学職員兼業規程の運用について5(2)の規定により、本学の役員等兼業の状況について半期ごとに公表することとしております。
4 兼業担当連絡先(依頼状送付先)
兼業依頼状の提出先は、兼業を依頼する職員の所属先によって窓口が分かれております。
担当連絡先(依頼状送付先)一覧に部局ごとの担当連絡先を掲載しておりますので、ご確認のうえご提出ください。
5 参考
- 国立大学法人東北大学職員兼業規程
- 国立大学法人東北大学職員兼業規程の運用について ※別紙様式省略
- 役員等兼業許可申請手続等について
- 学内関連手続について
・本学の利益相反マネジメントについて(利益相反マネジメント事務室HPへリンク)
・本学の安全保障輸出管理について(安全保障輸出管理室HPへリンク)
【本件に関する問い合わせ先】
人事企画部人事労務課労務管理係
電話: 022-217-4822
E-mail: ken-hon*grp.tohoku.ac.jp(*を@に変更)