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1. 通報窓口の設置
公益通報者保護法(平成16年法律第122号)別表に掲げる法律及びこれに基づく命令の遵守を図り、もって東北大学における業務の公平性及び適法性を確保し、並びに社会的信頼を維持することを目的として、公益通報窓口を総務企画部法務・コンプライアンス課に設置しています。
2. 公益通報とは
本学の役員、職員(労働者派遣契約等に基づき本学の業務に従事する者を含む。)又は当該通報の日前1年以内に職員であった者が不正の目的ではなく、本学又は本学の業務に従事する場合における役員又は職員について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報窓口に通報することをいいます。
3. 公益通報の対象となる行為(通報対象事実)
公益通報者保護法第2条第3項に定める犯罪行為又は法令違反行為を指します。
4. 通報対象者(通報を行うことができる者)
本学の役員、職員(労働者派遣契約等に基づき本学の業務に従事する者を含む。)又は当該通報の日前1年以内に職員であった者
5. 通報者の保護等
通報者は通報等をしたことを理由として、不利益な取扱い(解雇その他)を受けることはありません。万一、不利益な取扱い及び職場内での嫌がらせ等が発生した場合、必要な措置を講じます。
なお、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行った場合には、就業規則等によって処分されることがあります。
6. 通報の方法
氏名及び連絡先を明らかにした上で、ページ下の通報窓口へ書面で通報してください。ただし、氏名及び連絡先が明らかにされずに行われた通報でも、通報の内容に相当の理由又は根拠があるときは、受け付けることがあります。
通報の内容を正確に把握し迅速に対応するため、通報の際は以下の公益通報書の様式に掲げる内容をお知らせください。
7. 通報処理の流れ
8. その他留意事項
- 匿名での通報の場合、事実関係の調査等を十分に行うことができない可能性があります。できる限り実名での通報にご協力ください。
- 公益通報窓口では、一般的なご意見、苦情等は受け付けません。当該事案を処理する部局等に直接お申し出ください。
- 通報の内容を把握するため、通報窓口から通報者へ連絡をすることがあります。
- 受け付けた通報は、調査の必要性を検討し、公益通報として受理するか否かを決定の上、その旨を通知します。また、通報の内容について本学の他の規則等にその対応が明確に規定されているときは、当該事案をその担当部署に移送した後、その旨を通知します。
9. 学内規程等
東北大学公益通報窓口 住 所: 〒980-8577 仙台市青葉区片平2丁目1-1 東北大学総務企画部法務・コンプライアンス課 公益通報窓口 E-mail: koueki@grp.tohoku.ac.jp |