退学・休学などの学籍異動や、貸与月額・振込口座等の登録情報の変更などがある場合は、
下記に従って必要な様式を作成し、各担当係までご提出ください。(参照:しおり(貸与)p.53/しおり(給付)p.19)
下記に案内のない学籍異動等や手続き等については、各担当係へご相談ください。
【担当係】
・学部1、2年生 → 学生支援課経済支援係
・学部3年生以上、大学院 → 所属している学部・研究科教務係または学生支援係
通学形態を変更したい(自宅外通学になった、自宅通学になった)
奨学金申請の流れ
※2025年度の申請受付は終了しました
奨学金の詳細
▸ 在学定期説明会用資料
申し込み手続き
▸ 申請から採用までの手続き、締め切りについて
退学する <貸与・給付>
退学をすると奨学生としての資格はなくなります。退学が決定した方は所定様式を速やかに届け出てください。
▸給付:「給付様式1-1 退学の異動願(届)」
▸貸与:「様式1-1 退学の異動願(届)」
学部1・2年生は【退学する月の20日まで】に提出してください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 提出が遅くなる場合や退学後に振り込まれてしまった場合は、担当係へお知らせください。退学後に振り込まれた奨学金は、金融機関窓口での返金が必要となります。
- 受理後(退学した月の翌月以降)に、返還に関する資料がご自宅に届きます。必ず確認し、対応するようにしてください。
辞退したい <貸与>
在学中に貸与奨学金を必要としなくなり、その旨を届け出ることを「辞退」と言います。辞退を希望する方は、所定様式を速やかに届け出てください。辞退した場合、貸与奨学生の資格はなくなります。
▸貸与:「様式1-2 辞退の異動願(届)」
学部1・2年生は【辞退する月(最終受領月)の20日まで】に提出してください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従って提出してください
- 提出が遅くなると希望通りに辞退できない場合があります。
- 書類受理後(辞退した月の翌月以降)に返還に関する資料が配布されます。担当係からの連絡をお待ちください。
- 給付奨学金を自己都合で辞退することはできません。(短縮卒業による途中辞退は可能です。)
休学(休止)する <貸与・給付>
休学中は奨学金の振込を休止する必要があります。休学が決定した方は所定様式を速やかに届け出てください。
▸給付:「給付様式1-4 休止の異動願」
▸貸与:「様式1-4 休止の異動願(届)」
学部1・2年生は【休学する月の前月20日まで】に提出してください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 休止の手続きを行わないまま休学した場合、口座に振り込まれた奨学金は返金しなければなりません。
- 復学時は【復活】の手続きを行ってください。学籍上の復学手続きだけでは奨学金は復活しません。復学後に奨学金貸与を受ける必要がない場合は【辞退】の手続きを行ってください。
- 貸与奨学金が休止できる期間は2年間です。休止期間が連続して2年を超える場合は「廃止」となります。2年以内に復活する見込みがない場合は、【辞退】の手続きを行ってください。(ただし、大学院生で休学理由が「留学」のみの場合は3年間の休止が可能です。)
- 休学理由が「留学」で留学期間中も貸与の継続を希望する場合は、[海外留学する]をご参照ください。
- 給付奨学生は、休学中であっても【在籍報告】(毎年4月)を行う必要があります。時期近づきましたら各担当係からの案内に従い、スカラネット・パーソナルから報告(入力)してください。
停止したい <給付>
▸給付:「給付様式1-5 停止の異動願(届)」
学部1・2年生は【停止する月の前月20日まで】に提出してください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 他財団の給付奨学金が併給不可の民間財団奨学金に採用された場合や、JASSO海外留学支援制度(協定派遣)を受給する場合は、給付奨学金の停止が必要です。
- 給付奨学生でJASSO海外留学支援制度(協定派遣)を受給する場合は、[海外留学する]を参照してください。
復学(復活)する <貸与・給付>
復学した場合は以下を提出してください。
▸給付:「給付様式1-6 休止からの復活の異動願(届)」
▸給付:「給付様式1-7 停止からの復活の異動願(届)」
▸貸与:「様式1-6 復活の異動願(届)」
提出月の翌月に処理、翌々月から振込が再開(予定)となります。復学が決定しましたら速やかに各担当係へ提出してください。
- 貸与奨学金の復活を希望しない場合は【辞退】の手続きを行ってください。
- 復学した月と振込再開の月が異なる場合は、まとめて再開月に振り込まれます。
- 振込再開時にスカラネット・パーソナルから復活後の貸与終期を確認してください。これまでの受給歴によっては卒業予定年月より前に、貸与が終了する場合があります。
海外留学する <貸与・給付>
給付
▸留学中に『日本学生支援機構海外留学支援制度』を受給する場合:「給付様式1-5 停止の異動願(届)」「給付様式1-7 停止からの復活の異動願(届)」
学部1・2年生は、受給決定後に経済支援係より停止手続きについてご案内しますので、連絡をお待ちください。渡航1週前の時点で当係より連絡がない場合はお問い合わせください。
学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 給付奨学生が、学籍上の身分が「在学」または「留学」で『海外留学支援制度(協定派遣)』を受給する場合は、必ず奨学金の停止手続きが必要です。
- 学籍上の身分が「休学」での留学の場合、給付奨学生は国内給付奨学金の支給を受けられません。
貸与
▸休学による留学中に貸与奨学金を継続する場合:「様式8-1 留学奨学金継続願」
学部1・2年生は【停止する月の前月末日(留学日が月の初め(1日)の場合は前々月末日)まで】に提出してください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 学籍上の身分が「休学」で海外渡航する場合は、国内奨学金は原則として休止となります。
- 「休学」での留学による海外渡航は、届出の提出により、渡航期間中の継続を希望することができます。※日本学生支援機構の審査により、認められない場合があります。また、審査に時間がかかり、渡航開始前に継続可否が決まらない場合もあります。
▸在学による留学中に貸与奨学金を休止する場合:「様式1-4 休止の異動願(届)」
学部1・2年生は【留学する月の前月20日まで】に提出してください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 学籍上の身分が「留学」または「在学」により留学する場合、本人の希望により貸与奨学金を休止できます。留学中も支給を続ける場合は届出不要です。
- 学籍上の身分が「休学」により留学する場合は、必ず貸与奨学金を休止する必要があります。[休止する場合]も参照してください。
貸与月額を変更したい <貸与>
貸与月額の増額・減額、通学形態変更や転学部(科)等による貸与月額の変更を希望する際は、速やかに届け出てください。奨学金種別や変更の種類によって手続きが異なりますので注意してください。
【第一種】
▸増額する場合:「様式2-1 貸与月額変更願(届)(増額)」
▸減額する場合:「様式2-2 貸与月額変更願(届)(減額)」
【第二種】
▸増額する場合:「様式2-3 貸与月額変更願(届)(増額)」
▸減額する場合:スカラネット・パーソナルからお申込みください
操作方法はこちら → 「日本学生支援機構:減額方法」
| [第一種(増額・減額)、第二種(増額)] |
| 学部1・2年生は【変更希望月の前々月末日まで】に提出してください。 ※年度内の変更反映を希望する場合、最終提出期限は【1月30日まで】。 学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。 ※変更希望年度の3月満期予定者は、当該年度の11月下旬~12月初旬が最終期限となります。各担当係に確認してください。 |
| [第二種(減額)] |
| 日本学生支援機構が指定する願出期間まで 願出期間は日本学生支援機構「反映スケジュール」を参照してください。 |
- 年度内を始期とする変更のみ申請可能です。
- 人的保証の学生が増額を希望する場合は、以下が必要となります。
①連帯保証人及び保証人の各自署・実印
②連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書 - 貸与奨学金は、貸与終了後に返還の義務が生じます。家庭状況や卒業後の生活設計を十分考慮して貸与月額を選択してください。
給付奨学金(多子世帯支援含む)と併せて第一種奨学金を利用している場合
以下を確認の上、ご自身の状況に応じて所定様式を届け出てください。
①通学形態の変更がある ②併給調整中である
- ①と②を同時に満たす場合:給付の様式を使用します。
▸自宅外通学→自宅通学「給付様式2-1 通学形態変更届(自宅外→自宅)」
▸自宅通学→自宅外通学「給付様式35 通学形態変更届(自宅外通学)」
提出期限等については[通学形態を変更する]を確認してください。
- ①と②を同時には満たさない場合:貸与の様式を使用します。
▸増額「様式2-1 貸与月額変更願(届)(増額)」
▸減額「様式2-2 貸与月額変更願(届)(減額)」
ただし、自宅外→自宅の場合は【給付様式2-1】と【様式2-2】両方を提出してください。
改姓・改氏名及び性別変更をした <貸与・給付>
姓または名を変更した際は、所定様式を速やかに届け出てください。
▸給付貸与共通:「様式3 改氏名届」
金融機関での名義変更後、当月中に各担当係へ提出してください。
- 名義変更と様式提出のタイミングによっては、奨学金の振込ができない場合がありますのでご留意ください。
- 氏名の変更に伴い振込口座を変更する場合は、併せて[奨学金振込口座の変更]を確認し、所定様式を届け出てください。
- 改名の場合は、公的証明書類の添付が必要です。
- 戸籍上の性別を変更した場合も届出が必要です。様式は大学側での作成となりますので担当係へ申し出てください。また、公的書類の添付が必要ですので提出してください。
奨学金振込口座を変更したい <貸与・給付>
個人の都合により口座を変更する場合は、以下を提出してください。
▸給付貸与共通:「様式4 奨学金振込口座変更届」
学部1・2年生は【変更を希望する月の前月20日まで】に提出してください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 日本学生支援機構と金融機関との間の処理スケジュールによっては、奨学金の振込が遅れる場合がありますのでご留意ください。
- 口座解約を前提とした口座変更の場合は、変更後の新しい口座に奨学金が振り込まれたことを確認してから解約してください。
- 金融機関の都合(店舗の統廃合等)によって口座が変更される場合は、届出の必要はありません。
連帯保証人・保証人・その他の連絡先の人物を変更したい <貸与>
連帯保証人・保証人等を変更(氏名・生年月日・続柄の変更・訂正を含む)する場合、速やかに届出が必要です。
▸貸与:「様式5 連帯保証人・保証人等変更届」
学部1・2年生は変更が生じた日以降、速やかに届け出てください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 連帯保証人・保証人の「勤務先」のみを変更する場合は、貸与中の届出は不要です。貸与終了後、スカラネット・パーソナルから変更してください。
- 連帯保証人・保証人の人物変更(氏名の訂正含む)をする場合は、様式裏面の選任条件を確認し、必要な添付書類を併せて提出してください。
通学形態を変更する(自宅外になった、自宅通学になった) <貸与・給付>
自宅通学→自宅外通学への変更
「自宅外通学」の認定を受け、自宅外月額を受給するためには、実家以外の場所に家賃を払って居住していることの証明書類を提出する必要があります。
▸給付:「給付様式35 通学形態変更届(自宅外通学)」
+「自宅外通学の証明書類」(様式参照)
学部1・2年生は変更が生じた日以降、速やかに届け出てください。学部3年生以上は各担当係の案内に従ってください。
※学部1・2年生の給付奨学金(多子世帯含む)2025年度新規採用者へは、採用関係書類送付時にご案内していますので、各提出期限までに提出してください。期限を過ぎた場合は速やかに提出してください。
- 自宅外月額の支給を受けるには、上記の自宅外通学を証明する書類を提出し、審査に通ることが必要です。承認され次第、自宅外月額が反映されます。(審査には3~4か月ほどかかる見込みです)
- 詳細は日本学生支援機構「自宅外通学の取扱いについて」を参照してください。
▸貸与(第一種):「様式2-1 奨学金貸与月額変更願(届)(増額)」
※給付奨学金との併給調整中の方は「貸与月額の変更を希望する場合」を参照し、ご自身の状況に応じた提出書類を確認してください。
自宅外→自宅通学への変更
▸給付:「給付様式2-1 通学形態変更届(自宅外→自宅)」
学部1・2年生は転居日が決定次第、速やかに届け出てください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 変更が4月に生じた場合は直近の【在籍報告】(毎年4月)でも変更が可能です。
- 提出が遅れ、自宅外月額と自宅月額の差額が生じた場合は、変更反映月以降で調整が行われますが、調整が不可能である場合は一括返金の可能性がありますので留意してください。(併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、第一種奨学金の併給調整分についても差額分を調整留守ことになります。)
▸貸与(第一種):「様式2-2 奨学金貸与月額変更願(届)(減額)」
※給付奨学金との併給調整中の方は「貸与月額の変更を希望する場合」を参照し、ご自身の状況に応じた提出書類を確認してください。
住所の変更 <貸与・給付>
状況によって対応が異なりますので、以下をご確認ください。
給付
・通学形態の変更を伴う転居(自宅通学→自宅外通学、自宅外通学→自宅通学)の場合は、【通学形態の変更を希望する場合(自宅外になった、自宅通学になった)】を参照してください。
・通学形態の変更を伴わない転居(自宅外→自宅外、自宅→自宅)は、直近の【在籍報告】(毎年4月)で変更後の住所を入力してください。
貸与
・返還誓約書提出後(貸与中)に住所変更があった場合、届出が必要です。提出の要否については下表をご確認ください。
| 【2019年度以降採用者】 | 申込時にマイナンバー(奨学生本人)提出済 | 申込時にマイナンバー(奨学生本人)未提出 |
| 奨学生本人 | 貸与中の届出不要 | 住民票の住所変更時に届出必要 |
| 連帯保証人・保証人 | 住民票の住所変更時に届出必要 | 住民票の住所変更時に届出必要 |
| 本人以外の連絡先 | 現住所変更時に届出必要 | 現住所変更時に届出必要 |
| 【2018年度以前採用者】 | |
| 奨学生本人 | 住民票の住所変更時に届出必要 |
| 連帯保証人・保証人 | 住民票の住所変更時に届出必要 |
| 本人以外の連絡先 | 現住所変更時に届出必要 |
▸「届出必要」に該当する場合:「様式15 住所変更届」
学部1・2年生は変更が生じた日以降、速やかに届け出てください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
・住民票住所に限らず、奨学生本人の現住所が変更となった場合は、直近の【貸与奨学金継続願】(毎年12月~1月)で変更後の住所を入力してください。継続願の対象ではない場合は、奨学金の貸与終了後にスカラネット・パーソナルから変更してください。
・貸与終了後は、住所が変更となった都度スカラネット・パーソナルから届け出てください。
高等専門学校からの編入学 <給付>
編入後も引き続き奨学金の利用を希望する場合は、以下を提出してください。
▸給付:「給付様式7 給付奨学金継続願」
▸給付:「給付様式35 通学形態変更届(自宅外通学)」
学部1・2年生は編入学後、速やかに届け出てください。学部3年生以上・大学院生は各担当係の案内に従ってください。
- 条件を満たし、手続きを滞りなく行うことで、利用中の奨学金を継続することが可能です。