原則、授業料免除は、修学支援新制度により実施します。
修学支援新制度による支援を受けるためには、日本学生支援機構の給付奨学金採用者であることが必要です。
2025年度より実施している『多子世帯に対する大学等の授業料等無償化』についても修学支援新制度に含まれます。
- 日本学生支援機構の給付奨学金制度について(日本学生支援機構HP)
- 給付奨学金受給に関する収入基準のシミュレーションについて(日本学生支援機構HP進学資金シミュレーター)
また、修学支援新制度のほか、大学独自の免除制度や徴収猶予・月割分納といった制度もあります。
修学支援新制度による授業料免除
採用された給付奨学金の支援区分(Ⅰ~Ⅲ区分、Ⅰ(多子)~Ⅳ(多子)および「多子世帯」)により、授業料の免除額が決定されます。
※給付奨学生の在籍報告等の提出は引き続き必要です。提出時期を忘れないよう注意してください。
『大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(新様式2)』
⓶日本学生支援機構の在学定期採用へ申し込みしてください。
日本学生支援機構 2026年度奨学金在学定期採用(奨学金及び多子世帯支援)手続きについての案内は、奨学金に関するお知らせや大学HPのニュースでお知らせしますので、見落とさないよう十分注意してください。
なお、学部3年生以上の方は所属学部の教務係へお問い合わせください。
大学独自制度の授業料免除
学資負担者が死亡した場合、又は風水害等の災害を受けた場合は 「大学の独自制度」の免除申請が可能な場合があります。下記を確認して申請をしてください。
前期は4月1日 / 後期は10月1日から遡って1年以内に発生した災害で、主たる学資負担者が災害救助法適用地域に居住し、罹災した事実を公的証明書等により証明可能な学生です。 災害救助法適用地域は今後の状況により変更となる場合があります。
【申請書類】
1. 大規模災害に伴う入学料・授業料免除願
2. 罹災証明書
3. 給付奨学生/申請者の場合
『大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(新様式2)』
前期は4月1日 / 後期は10月1日から遡って6か月以内に事由が発生した学生です。
【申請書類】
1.大学の独自制度用授業料免除申請書類一式
2. 給付奨学生/申請者の場合
『大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(新様式2)』
授業料徴収猶予・月割分納
経済的理由により授業料をその納付期限までに納付することが困難であると認められ、かつ 学業が優秀であると認められる者、その他やむを得ない事情があると認められる者について、 願い出により授業料の徴収猶予又は月割分納を許可します。
問い合わせ・申請書類の請求・提出先
東北大学 教育・学生支援部 学生支援課経済支援係
住所:〒980-8576 仙台市青葉区川内41
川内北キャンパス 教育・学生総合支援センター1階4番窓口
電話:022-795-4682 / 7816
受付時間:平日 8:30~17:00
e-mail:menjo-sinsei*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)
※メールで連絡をする際は、本文に必ず学籍番号とフルネームを入れてください。